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住宅取得等資金の贈与税の非課税

父母や祖父母など直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅取得等に係る贈与について、一定の要件を満たすときは,以下のように非課税措置があります。
贈与を受けた年    省エネルギ-性又は耐震性を備えた           左記以外の住宅用家屋
              良質な住宅用家屋の場合の非課税限度額        の非課税限度額
 平成24年           1500万円                         1000万円
 平成25年           1200万円                          700万円
 平成26年           1000万円                          500万円  
                   
                                                 
東日本大震災の被災者については別途非課税限度額があります。
適用期限は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までです。

節税対策



相続人を増やして税率区分を下げる


相続税は相続人を増やして、一人当たりの相続額を少なくし、低い税率区分にあてはまれば、納税額をがくんと減らすことができます。
また相続人が一人増えるごとに基礎控除額が600万円追加されます。

つまり、相続人の数を増やすことで全体の相続税を減らすことができるのです。

どうやって相続人を増やすかというと、「養子縁組制度」を活用します。

養子縁組をすることで、相続人の相続分が細分化されます。
民法上は、養子縁組は何人でも可能ですが、相続税法では、実子がいる場合には養子は何人いてもまとめて一人になり、600万円の基礎控除額の加算が認められます。
実子がいない場合は2人まで認められ、基礎控除額は1200万円になります。

このほかにも、生命保険と退職金の非課税枠(法定相続人一人500万円)が増えます。

【注意点】
「法定相続人が増える」ということは「遺産をもらう権利のある人が増える」ということです。
言い換えると「遺産分割でもめる可能性も増える」ということになります。
遺言等を活用し、「遺産分割対策」をしておく必要があります。



所有財産の評価額を下げる


土地や建物は、利用状況に応じて財産評価基本通達により評価減があります。

更地で土地を持っている場合は、建物を建てることで相続税評価額を大きく下げることができます。
アパートが建っていると、何も建てていない更地の状態に比べ、約80%の評価になります。
つまり土地評価額20%オフということです(売買をするときには損になりますが、相続だけを考えると得になります)。

建物は、固定資産税としての評価額がそのまま相続税の評価額になり、建築費の60%まで下がるといわれています。
これが木造アパートだとさらに評価額がダウン、大きな節税効果が得られます。

多くの地主さんがとっている典型的な相続税対策です。
所得税、固定資産税の節税にもつながります。

【注意点】
賃貸物件は、管理に関して手間も費用もかかりますし、文中に記載した通り、使用が制限されるため、売買の際には不利に働くこともあります。
また、「ポイントその3」にも関係しますが、借入をおこして建築する場合は、当然のこととして「借入金の返済」が必要となってきます。
この対策を実行するうえで、「将来を見越して、いかに収益性の高い物件を建てることができるか」がとても重要な検討課題となってきます。



返済可能な借金を多く作る    (セオリ-の一つと言われるので掲載しますが、
おすすめしません)


借入金の残額は全額債務控除となるので、相続税を大きく減額する効果があります。

更地に建物を建てる時に借金をすると、さらに効果的な相続税対策となります。
ただしその借金は返済可能なものでないと、返済に苦労することになってしまうので注意が必要です。



生前贈与をして財産を減らしておく


財産を自分の名義で持ち続けていれば、いずれ自分が死んだ時には当然ながらまるまる相続税の課税対象になります。

そのため生前に手放せるものは手放した方が相続税は下がります。
子供や孫に生前贈与して、財産を減らすというのは多くの方がやられている方法です。

贈与税は高い、という先入観があるものですが、年間110万円までの基礎控除があります。
またこの他にも活用できる特例は色々あります。
ただし相続が発生した時点から3年以内に贈与されたものは、相続税の対象なってしまいます。
ですから、なるべく早く生前贈与をはじめることをお勧めします。

【注意点】
「特定の相続人に資産の大半を生前贈与してしまう」ことは、相続の際の遺産分割において紛争のもとになりかねません。
しっかりとした贈与計画のもと進める必要があります。




納税資金として生命保険と自己株式を活用する


ポイント1~4を実践しても多額の税金がかかってくる場合もあります。

そこで地主さんの場合、納税資金にあてる目的で大口の生命保険に加入するのが一般的です。

相続が発生するとすぐに現金が用意できますし、保険の掛け金を払うことで、相続財産を減らすことにもなります。

また、会社を経営している場合は、会社の株式を活用するという方法もあります。
会社の内容が優良であればあるほど株価も高くなりますし、その高い株価に対して相続税が課税されてしまいます。

また、未上場会社の場合は、一般市場性のない株式ですから、売りたくても売ることができません。

これについては商法の改正により、自分がオーナーであった会社に一定量の株式を買わせることができるようになりました。
つまり、株式を相続した遺族がその株式を会社に売却し、その売却資金を使って、納税を行うということが可能になったのです。




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