故人が遺言書を書いていたら、家庭裁判所で検認を受け、開封します。
故人の土地について名寄帳、公図、登記簿謄本などをもとに調査します。
誰が法定相続人に当るかを確認します。
相続人が集まって誰が何を相続するかを話し合って決め、遺産分割協議書を作成します。
税務署に申告と税金の納付をします。
土地を相続する場合には、手続の流れに沿って必要な書類を集めて進めていきます。
例えば、東京で生まれ、その後長野に引越しし、長野で死亡した場合には、長野と東京のそれぞれから書類を取り寄せる必要があります。
法定相続人については全員分の戸籍が必要になります。
相続財産を取得する人の数に応じて住民票を取り寄せる必要があります。
遺言書がある場合には不要ですが、遺産分割協議書を作成した場合には、相続人全員の印鑑証明が必要になります。
市町村役場取得することができます。