相続財産とは
相続の手続きとして最も重要なことは、相続税がかかる財産を把握することです。
相続税の対象となる財産は大きく、1.本来の相続財産、2.生前の贈与財産、3.みなし相続財産の3つに分類されます。
1.本来の相続財産
相続人による遺産分割の対象となる財産のことです。
2.生前の贈与財産
相続により財産を取得した者が、相続の開始日から3年以内(加算期間が7年に延長されます。令和9年1月1日以後の相続開始から順次延長されます)に取得した被相続人からの贈与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。
これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。
3.みなし相続財産
本来的に被相続人の財産ではないが、相続税の計算上はこれを相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。
死亡保険金、死亡退職金などがこの分類に属します。
プラスに作用するものには、以下のようなものがあります。
・土地・建物
・借地権・貸宅地
・現金・預貯金・有価証券(小切手・株券・国債・社債ほか)
・生命保険金・退職手当金・生命保険契約に関する権利
・貸付金・売掛金
・特許権・著作権
・貴金属・宝石・自転車・家具
・ゴルフ会員権
・書画・骨董
・自社株など
反対に、マイナスに作用するものには、以下のようなものがあります。
・借入金・買掛金
・未払の所得税・固定資産税・住民税等の公租公課
・預かり敷金・保証金
・未払の医療費