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相続時精算課税とは


相続時精算課税とは、60歳以上の贈与者から贈与者の推定相続人(20歳(注)以上の直系卑属に限る。)又は20歳(注)以上の孫への贈与につき、2500万円まで贈与税がかからなくなる、というものです。
(注)令和4年4月1日以後の贈与により財産を取得した場合は18歳以上
相続時精算課税を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円(2,500万円に達するまで複数年控除可能)の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます。 )

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
2,500万円を超える部分は、一律に税率20%で贈与税が課税されます。

< ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ち、将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は相続財産に含まれ相続税が課税されます。

相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合にはその贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。 なお、相続時精算課税制度を選択した場合でも、特定贈与者からの贈与は、暦年課税とは別に、毎年110万円(基礎控除)までは課税されません(令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産について適用されます。) -->


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