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事業的規模のメリット


事業的規模として認められる場合、不動産収入として所得税等の申告をする場合でも有利になるポイントがあります。


青色申告特別控除


貸家5棟、または貸室10室を超えると事業的規模となります。
正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告することにより55万円の青色申告特別控除が受けられます。(注)

(注)平成30年度の税制改正で現行65万円⇒改正後55万円に変わります。
e-Taxにより申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。
※以上の改正は令和2年分以降の所得税について適用されます。

専従者給与の支払い


事業的規模となると専従者給与を支払うことができます。
賃貸業の仕事に従事していれば、会社を設立しなくても、奥さんに給与を払うことができます。





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