相続の基礎知識
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初めての相続
初めての相続手続き、どこから始めれば良いか分からない方へ。
スムーズに進めるためのサポートをご提供します。
相続とは?
相続とは、亡くなった方の財産や負債、権利・義務が他の人に移ることです。相続によって受け継ぐ人を「相続人」と呼び、亡くなった方との間に一定の身分関係がある人が相続人となります。
相続の際には、話し合い(遺産分割協議)や遺言、法定相続分に基づき、財産の分配が決まります。また、負債も含まれるため、相続人は慎重に対応する必要があり、相続放棄や限定承認を選ぶこともできます。

相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
<第1順位> 死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
<第2順位> 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人になります。
<第3順位> 死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
法定相続分
法定相続分は次のとおりです。
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
<配偶者と子供が相続人である場合>
- 配偶者:2分の1(50%)
- 子供(2人以上のときは全員で):2分の1(50%)
<配偶者と直系尊属が相続人である場合>
- 配偶者:3分の2(約66.7%)
- 直系尊属(2人以上のときは全員で):3分の1(約33.3%)
<配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合>
- 配偶者:4分の3(75%)
- 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で):4分の1(25%)
相続手続きの確認事項
相続手続きを進めるには、以下の点を確認することが重要です。
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相続人の特定
誰が相続人に該当するのかを確認します。
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財産の把握
遺産の内容や金額、負債も含めて把握します。
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遺言の確認
故人が遺言を残しているかを確認します。
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財産の分割方法
遺産をどのように分けるかを決定します。
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相続税の確認
相続税が発生するかを調べ、必要に応じて対策を考えます。
これを正確に把握していないと、
途中で全てやり直しになることもあります。
相続に慣れている方はいません。
初めての相続手続きは、分からないことが多く不安に感じることもあるでしょう。
そんな皆様に向けて、本サイトでは相続手続きの流れや注意点を分かりやすくご案内しています。
ぜひ、当サイトが、皆様が相続の手続きをスムーズに進めるための一助となれば幸いです。